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寄付金委員会規則

学校法人東京中華学校寄付金委員会規則

趣旨

第1条 学校法人東京中華学校は、寄付金委員会(以下「委員会」という。)を置く。

資格要件

第2条 委員会を構成する委員(以下「委員」という。)は学校法人東京中華学校の「理事」又は、「評議員」でなければならない。

構成

第3条 委員会は、理事会より委嘱された3名以上5名以下の委員で構成し、構成員の互選により1名を委員長、1名を副委員長とする。

会議

第4条 委員長は、次の各号に掲げる場合、委員会を招集する。

  • 前年度の事業報告、決算及び大口寄付者への顕彰について
  • 提案者からの要請により使途特定寄付金を募集する場合
  • 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めたとき(随時)

意思決定の方法

第5条 委員会の議決については、原則多数決ではなく話し合いで全会一致とする。話し合いで全会一致に至らない場合は、委員長が委員の意見を聴取し合理的且つ公平な議決判断を行うことができる。委員長は、議事内容について委員会での議決より理事会に委ねた方が良いと判断した場合、委員にこれを説明し理事会に委ねることができる。

領収証書の発行

第6条 委員会は、次の各号に掲げる場合、理事会へ報告並びに答申を行う。

  1. 前年度の事業報告、決算報告及び大口寄付者への顕彰について
  2. 使途特定寄付金を募集する場合(目的、目論見書、募集金額、募集期間、その他理事会へ報告する必要があると思われるもの。)
  3. 使途特定寄付金の目的が達せられた場合の残額を他の使途に使用する場合
  4. 寄付金の支出について
  5. その他、委員会が必要と認めたもの

附則

この規程は、2018年4月1日から実施する。