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寄付金取扱規程

学校法人東京中華学校寄付金取扱規程

趣旨

第1条 この規程は、学校法人東京中華学校(以下「学校」という。)における寄付金の取扱いに関し必要な事項を次に定めるものとする。

定義

第2条 この規程において、「寄付金」とは、学校の教育活動及び施設維持拡充の実施を支援することを目的として寄付される現金、有価証券及び現物であって、寄付金委員会(以下「委員会」という。)がすべての寄付の募集を行い、寄付募集の趣旨に沿った経費に充当することを目的として受入れを決定した以下のものをいう。

  1. 教育に資する経費
  2. 前号に掲げるもののほか、学校運営に資する経費
  3. 理事会が必要と認め、将来学校の施設拡充等に使用するための長期特定預金(2号基金への繰入る資金等)

受入条件

第3条 本法人は、次の各号に掲げる条件が付された寄付金は、受け入れることができない。寄付を受領した後であっても各号に該当することが確認できた場合、理事会に報告のうえ、速やかにこれを返納するものとする。

  1. 寄付により取得した果実を無償で寄付者に譲与すること。
  2. 寄付金の使用について、寄付者が検査を行うこと。
  3. 寄付の申込み後、寄付者が寄付金の全部又は一部を取り消すことができることを条件として寄付した場合
  4. 寄付を希望するものが反社会的勢力と認められる団体・個人の場合
  5. 第2項に掲げるもののほか、学校教育又は業務運営に支障又は不適当であると学校が認めた場合

寄付の受入れに際しては、寄付目的に従い、使途を特定するものとする。

使途の変更等

第4条 寄付金の目的が達せられ、その残額を他の使途に使用しようとする場合、委員会が理事会へ報告し、理事会が承認した場合、寄付金の使途を変更することができる。

領収証書の発行

第5条 委員会は、現金で寄付金を受領したときは、寄付者に領収証書を発行するものとする。但し、各種金融機関から指定の口座へ振込まれた場合、振込の控えを持ってこれに充てることが出来る。

附則

この規程は、2018年4月1日から実施する。